コンプライアンス規程

一般社団法人日本経営管理協会(以下本会という)の会員、スペシャリスト会員(以下会員等)は、本会の事業、その他の活動に参加するにあたり、コンプライアンス規程(以下本規程という)を順守しなければならない。

第1条(目的)

本会が行う事業は、経済社会の発展に貢献するために行うものである。よってその活動を行う会員等は、法令の順守は勿論、倫理に則り社会的要請を十分考慮したものでなければならず、本規程はその指針を示すことを目的とする。

第2条(法令等の順守)

会員等は、あらゆる法令、本会の定款・会則及び本規程を順守しなければならない。

第3条(守秘義務)

会員等は、その活動で知り得た業務上の秘密・知識・ノウハウ等を書面による承諮なしに第三者に開示、漏洩してはならない。また、当該会員等が私的、その他本件業務以外のために使用してはならない。

第4条(個人情報)

会員等は、公知であるか否か問わず、本会の活動に関連して提供された個人情報について次の事項を順守する。

  1. 漏洩、盗用、又は改ざんしない。
  2. 本件業務以外に利用しない。
  3. 秘密情報に準じて取扱い、善良な管理者の注意をもって管理する。
  4. 契約先の書面による同意がない限り、管理を第三者に委託しない。
  5. 第1号に違反する事態が発生、又は発生のおそれがあることを知った場合は、速やかに相手先に報告し、指示に従う。

第5条(公正な活動)

会員等は、公正な営業活動により社会の信頼を獲得し、本会のイメージの向上に努めなければならない。

第6条(知的財産権の保護)

会員等は、特許権、商標権、著作権等の知的財産権については、相手先の権利も自らの権利も厳格に保護・管理するとともに知的財産に係わる法令を順守しなければならない。

第7条(損害賠償)

  1. 本会は、会員等の責めに帰すべき事由により損害を被った揚合、会員等に対し次項で定める限度内で金銭による損害賠償を請求することができる。だだし、損害賠償の範囲には、逸失利益及び特別の事情によって生じた損害は含まない。
  2. 会員等の負担する損害賠償等の累計総額は、債務不履行(不完全履行を含む)等によって生じた金額で、契約先との契約金額を上限とする。
  3. 第1項の損害賠償請求は、本業務が終了した日又は本契約が終了した目のうち、いずれか早い日から3年以内に行わなければ、請求権を行使できない。

第8条(除名及び抹消)

会員等が次の行為を行ったときは、会員については定款14条の規定より、これを除名及び抹消することができる。また、除名及び抹消に至らない場合でも理事会による三分の二以上の賛成により本会の活動に期限を定めて参加を禁止する措置をとることができる。この場合、当該会員等に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 本会定款・会則及び本規程に著しく違反したとき。
  2. 本会の威信を著しく汚すような行為があったとき。
  3. 前項の手続きを経て会員等を除名したときは、当該会員等に対し、除名した旨を通知しなければならない。

第9条(失格)

会員等が次の各号の一に該当するときは、会員の資格を失う。

  1. 退会したとき。
  2. 除名処分を受けたとき。
  3. 死亡したとき。
  4. 会費又は資格維持費を2年間滞納したとき。

第10条(準拠法及び合意管轄)

本会及び会員等は本規程が日本法に準拠し、同法に従い解釈され、また、本規程に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とすることに同意する。

規定外事項

第11条
本会及び会員等は、契約先との業務において、本規程に定めのない事項についても信義則に則って活動しなければならない。

第12条
この規程の施行にあたり必要な事項は理事会が定める。
2この規程の改定は理事会がおこなう。

附則

本規程は平成26年4月4日より施行する。
本規程は平成26年5月10日より施行する。
本規程は2020年9月26日より施行する。

倫理規程

一般社法人日本経営管理協会は、経営のための専門的な能力開発支援及び資格の認定・付与並びに企業等の経営体の健全化と安定的な繁栄に役立つ人材の育成等を目的とする専門団体であり、昭和30年から長きに亘って社会に貢献してきた。
われわれは、これらの活動が本来「倫理職業」、すなわち高い倫理観を必要とする職業であることを再認識し、与えられた使命と社会的責任を全うして広く産業社会において信頼を得るためにこの規程を定める。

基本姿勢

  1. 社会に対する信頼を高める
    我々は、経営コンサルティングの社会的使命を自覚し、高い品性の保持に努め、公正な社会の発展に寄与する。
  2. 人に対する信頼を高める
    我々は、高い行動倫理を保ち、信用を第一として行動する。
  3. 成果に対する信頼を高める
    我々は、常に最良を求め、機能的にして一体化した専門家集団として高い水準のサービスを提供する。

行動基準

一般社団法人日本経営管理協会は、倫理規程の精神を汲み取り、次に示す行動基準をガイドラインとして、自らの責任において行動基準を制定しこれを遵守する。
また、一般社団法人日本経営管理協会は、倫理規程に違背する者に対しては、定款の規定に基づき処分する。

コンサルテーション等に関わる行動基準

  1. 高度かつ有効な技術の開発に努め、適格者を派遣し、確信ある業務だけを受託する。
  2. 依頼者の秘密を守る。
  3. 競合関係にある複数企業・事業体から同時に診断・指導を受託する際は、事前に双方の了解を得てから受託する。
  4. 受託する業務の目的・範囲・実施方法・期間・費用等を事前に明確にする。
  5. 高い水準のサービスを提供することに努め、内容に見合った料金を請求する。
  6. 能力・規模・経歴・実績などを正しく伝えることを心掛け、誇大な宣伝による受注活動は行わない。
  7. 同業団体に対しては、その立場を尊重し、いわれなき誹謗・中傷をしない。
  8. 独自技術の開発に努め、他社の独自開発技術・オリジナリティーを尊重する。
  9. 公益に奉仕する精神を旨とし、反社会的行動や公序良俗に反する行為をしない。
  10. 資格の取得者はこれをもって高額収入を得るとか、また、安易に再就職などの道に繋がる如き誇大宣伝・広告をしない。
  11. 無理な会員勧誘や認定の強要をしない。強制的な物品販売をしない。
  12. 常に経営管理の専門団体としてふさわしい行動をする。

※ここでいう「コンサルテーション」とは、診断、指導、調査受託、指導に必要な教育を言う。

附則

この規程は、平成28年8月13日から施行する。

反社会的勢力との関係遮断に関する規程

第1条(目的)

この規程は、一般社団法人日本経営管理協会(以下、「JIMA」という。)における反社会的勢力との一切の関係を遮断するための具体的な事項を定めることにより、JIMA及びJIMAの会員・名誉会員・アカデミー会員(以下、「会員等」という。)から反社会的勢力を排除し、もってJIMAの健全な業務遂行の確保と社会的信頼の維持向上に資することを目的とする。

第2条(定義)

この規程において反社会的勢力とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  1. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
  2. 暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)
  3. 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)
  4. 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
  5. 総会屋等(総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
  6. 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
  7. 特殊知能暴力集団等(暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的な繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
  8. 前各号に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者
    1. 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること
    2. 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること
    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって前各号に掲げる者を利用したと認められること
    4. 前各号に掲げる者に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
    5. その他前各号に掲げる者と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること

第3条(通則)

  1. JIMAは、原則として、相手方が反社会的勢力であることを知りながら、当該相手方との間で、JIMAが付与する資格の認定及び経営コンサルティングの受託並びに講演会・セミナーの開催(以下、「事業」という。)その他の取引等を行わない。
  2. JIMAは、相手方が反社会的勢力であることを知りながら、当該相手方への資金の提供その他便宜の供与を行わない。

第4条(基本方針及び公表)

JIMAは、反社会的勢力への対応に関し、次に掲げる事項を基本方針(以下、「基本方針」という。)とする。

  1. 反社会的勢力に対しては、組織として対応する。
  2. 反社会的勢力に対しては、外部専門機関と連携して対応する。
  3. 反社会的勢力との間で取引を含めた一切の関係を遮断する。
  4. 有事においては、民事及び刑事の両面から法的な対応を行う。
  5. 反社会的勢力との間で裏取引及び資金提供は一切行わない。
    2 JIMAは、基本方針を会員等に周知するとともに、当該基本方針又はその概要を公表するものとする。

第5 条(反社会的勢力でない旨の確約)

JIMAは、JIMAの会員等として入会しようとする者及び顧客(以下、「顧客等」という。)との間で、初めて事業その他の取引等を行おうとするときは、当該顧客等から反社会的勢力でない旨の確約を受けるものとする。ただし、既に当該顧客等から反社会的勢力でない旨の確約を受けている場合はこの限りでない。

第 6 条(反社会的勢力を排除するための契約の締結)

JIMAは、顧客等との間で事業その他の取引等を行う場合は、次の各号に定める事項を契約書又は取引約款等に定めるものとする。

  1. 前条の確約が虚偽であると認められたときは、JIMAの申出により当該契約が解除されること。
  2. 顧客等が反社会的勢力に該当すると認められたときは、JIMAの申出により当該契約が解除されること。
  3. 顧客等が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、JIMAが契約を継続しがたいと認めたときは、JIMAの申出により当該契約が解除されること。

第7条(審査の実施)

  1. JIMAは、初めて事業その他の取引等を行おうとする顧客等について、当該顧客等が反社会的勢力に該当するか否かあらかじめ審査するよう努めるものとする。
  2. JIMAは、会員等及び事業その他の取引等に関する顧客等について、反社会的勢力に該当する者がいないか定期的に審査するよう努めるものとする。
  3. JIMAは、前2項に定めるもののほか、会員等及び顧客等が反社会的勢力に該当する者であるとの疑いが生じた場合には、当該会員等及び顧客等について反社会的勢力に該当するか否か審査するものとする。

第8条(会員等の処分)

JIMAは、前条による審査の結果、会員等が反社会的勢力であることが判明した場合は、定款第14条に基づき処分する。

第9条(契約の禁止・関係の解消)

  1. JIMAは、第7条第1項に定める審査の結果、会員等及び顧客等が反社会的勢力であることが判明した場合は、契約を禁止し取引を行わない。
  2. JIMAは、第7条第2項及び第3項に定める審査の結果、会員等及び顧客等が反社会的勢力であることが判明した場合は、可能な限り速やかに関係解消に努めるものとする。

第10条(情報の収集)

JIMAは、反社会的勢力に関する情報収集に努めるものとする。

第11条(研修等の実施)

JIMAは、会員等に対し、反社会的勢力への対応要領及び反社会的勢力に関する情報の管理等について、研修を実施するなど、会員等の啓発に努めるものとする。

第12条(管理態勢の整備、充実)

  1. JIMAは、第4条に掲げる基本方針を実現するため、この規程を会員等に遵守させるものとする。
  2. JIMAは、この規程に基づき、反社会的勢力との関係を遮断するための管理態勢の整備に努めるものとする。
  3. JIMAは、反社会的勢力との関係を遮断するための管理態勢の有効性及び適切性について、定期的に検証を行うものとする。

第13条(警察等との連携・協力)

  1. JIMAは、反社会的勢力との関係の遮断に関し、警察その他関係機関と連携及び協力するよう努めるものとする。
  2. JIMAは、反社会的勢力との間で紛争が生じた場合には、弁護士又は警察その他の関係機関に速やかに連絡又は相談するなどにより、反社会的勢力による行為の被害の発生を防止するよう努めるものとする。

附則

この規程は、平成28年8月13日から施行する。
この規程は、2020年9月26日から施行する。